2019-11-21 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
○渡辺喜美君 預託制度というのは、今、財投改革を二十年くらい前にやりまして、自動的に年金とか郵貯が資金運用部という懐に流れ込んで、それが特殊法人に出ていくという制度は、今、入口、中間、出口が切り離されているわけですね。ですから、今は財投債というのはイコール国債ですよ。入口の郵貯も年金も自主運用というのが始まって久しいわけであります。
○渡辺喜美君 預託制度というのは、今、財投改革を二十年くらい前にやりまして、自動的に年金とか郵貯が資金運用部という懐に流れ込んで、それが特殊法人に出ていくという制度は、今、入口、中間、出口が切り離されているわけですね。ですから、今は財投債というのはイコール国債ですよ。入口の郵貯も年金も自主運用というのが始まって久しいわけであります。
預託制度というので、現代の小作が畜産業界には広まっているんです。年とったなんて言っちゃ悪いんですけれども、お金もない、だから、安愚楽牧場から頼まれて牛を飼って、でっかくして、そしてそれをまた安愚楽牧場に返して、安愚楽牧場が経営責任をとる、自分たちは餌をくれて大きくするだけだと。どっちを支えればいいか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 確かに、預託制度が廃止されて、どんどん改革をしてきて長期のものに変えているわけでございますから、次第にリスクは減っているから、それは我々も準備率については先般下げさせていただいて、九・八兆円も国債整理基金に繰入れさせていただいたわけでありますが、まだストックがあるんですよ。全然ゼロになっているわけじゃなくて、きっと七、八兆円あるんじゃないですかね。
御指摘の時間預託制度の具体的な実現に当たっては多くの検討すべき課題があり、この時点でお答えするということは大変難しいとは思います。しかし、いずれにしても、厚生労働省といたしましては、高齢者、団塊世代の社会参加活動などにより効率的に介護ニーズに対応することは重要である、こういうふうに認識をいたしておりますので、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいりたい、このように考えております。
大量の、預託制度が廃止とされた後も、郵貯・簡保資金は民間には流れず、大量の国債購入という形で官に流れておりまして、郵貯、簡保という入りを規制したとしても、出口である独法、公社公団、ここの天下りの問題だとか、あるいは税金の無駄遣い、こういうものをきっちりと改革しない限り、この国債の依存はやっぱり変わらない。
一つは、この郵貯、簡保の資金が十二年度までは預託制度を使って財投から特殊法人等の財投対象機関にお金が流れていたわけでありますけれども、政府保証が付いた郵貯、簡保のお金が財投を通じて融資をされていた、その融資先の対象機関が不良債権化した場合に、それが表面化するリスクがあるのかないのかということが一つ。
しかし、財投の義務預託制度というのは二〇〇一年に既に廃止されているわけですよね。郵貯で集めたお金が特殊法人に流れて焦げつくという構図自体はもう既に崩れているわけです。
郵貯、年金等の財投預託制度は廃止されました。今は経過期間を持っておりますが、平成十九年度には廃止されるでしょう。そういう中で、財投の資金が、これは、公社である限り、やはり運用は限られてくると思います。
財政投融資も預託制度がなくなったということは御理解、御認識をいただいているようでありますし、出口の方の改革も、非常に遅々としたスピードながら始まりつつあるということは御認識だというふうに思います。実際この財投改革が行われて、実態でうまくいかないところがあるかもしれないので郵政民営化だというようなおっしゃり方をされたかと記憶しておるんですけれども、いま一つ理解ができないところでございます。
そういう民営化の議論が出てきたからこそ、財投の預託制度の廃止もできた、そして特殊法人の改革も進んでいる。いわば、入り口、中間、出口の一貫した改革をしていく必要がある。ということによって、経済の活性化も図られるし、今後、過重な税負担も避けられる。
平成十三年度に預託制度を廃止しましたけれども、貯蓄から投資へという流れをつくらなきゃいけないというのは民主党も同じだと思います。そうでしょう。官のお金を民間に使う、これも同じだと思います。今の郵政公社のままで、安全な、リスクを伴わない資産管理をしなきゃならないといったら、必然的に国債に行くじゃないですか。
二〇〇七年にはこの財投預託制度が廃止されます。しかし、これが民営化することによって、確かに民間金融機関も国債を購入しておりますけれども、国債購入以外の分野にも必ず広がっていきます。それが民間に流れていきます。それを時間をかけてやっていくことによって民間経済の活性化につながる。 民間金融機関も民間の生保会社も、こんな官業が我々の業界に参入してきたら大変だと。
○副大臣(七条明君) これについても私の方からお答えさせていただきますけれども、いわゆる今先生のお答えの中で短くならないかというようなことでございますが、保管振替機関やあるいは証券会社等を中心にして株価あるいは、等、株、保管振替法のみなし預託制度を利用して、株の分割の効力発生日、いわゆる四日を基準として、それの翌日とすることについて検討がなされている、四日の翌日にやろうというような検討がなされているところでございます
これにつきましては、先ほど来御答弁を申し上げているとおり、今回、商品取引員がみずから預かるという制度をできるだけ制約いたしまして、委託者が直接自己の名前で預託をするといったような直接預託制度の導入ですとか、あるいは、仮に商品取引員が一部預かる場合においても、それを例えば信託等々、安全確実な方法で行うといったような手段に変えているところでございます。
四月にこれを廃止しまして、預託制度を全面廃止ということでこれが廃止になりました。代わって出てきたのがいわゆる財投機関債、そして財投債であります。財投機関債は、御承知のように特殊法人が発行する個別債券、財投債については、これは国が発行する一種の国債というふうに私は理解しておりますが、このような理解でよろしいですね。
それをいかに使うかというような仕組みになっていたわけでございますが、十三年度からその預託制度がなくなりまして、いろいろ事業を念査いたしまして、真に必要なものについて資金を調達して貸し付けて事業をやっていただくというように制度が変わったものですから、特殊法人を含めました財投全体の総額が一五%減という大幅な減少になっております。
おかげさまで、今回、財投改革という立場からになるかもしれませんが、この預託制度は廃止をされ、それぞれの資金は市中で運用というものが義務づけられました。同時に、財投機関と特殊法人を位置づけますならば、これらの財投機関は自分でその財源を手当てしなければならない。
しかし、財投債そのものが、預託制度がなくなっておりますので、郵政大臣にはいろいろ特別の御配慮をお願いいたしておりますものの、今までとは違う環境でございますから、財投債そのものにも限りがあると考えなければなりません。
なぜなら、預託制度をとっているからです。郵貯、簡保に集まってくるお金は自動的に来ます。それから、少子高齢化が今進んでいますが、戦後しばらくの間は、むしろ終生積立方式の年金では積み立てはどんどんふえる時期でありましたから、入る方はどんどん入ってきてしまうのですね。
そうなると、自動的に入ってくるのじゃなくて、ここは預託制度を断ち切ってしまうのだ、本当に必要な投融資の先を考え、額を考え、それに必要な資金を財投債や財投機関債で調達するのだということになってくるわけです。そうすると、自動的な預託じゃなくて財投債あるいは財投機関債を出すわけですが、今度はその性格いかんということになります。
○大野(由)政務次官 現在の預託制度につきましては、国債金利と同様の水準の利子が付される、そういう運用方法しか認められておりません。そして、本来なら長期運用が可能な年金資金の運用手段としては必ずしも適切ではない、こういう状況でございまして、現在は七年もしくは十年とか預託が限定されているわけですが、年金資金というのはもっと長期で運用することも可能な原資も持っております。
いたしました中央省庁等改革基本法におきまして、財政投融資制度の抜本的な改革の一環として年金積立金等の資金運用部への預託義務を廃止する、こういうふうな方針が決定された次第でございますし、恐らく委員も、現在の財政投融資の制度についてはそのまま続行すべきとお考えなのかどうかお伺いをしたいと思うのですが、財政投融資制度を廃止するということで今回こうなりましたが、では今の委員の御質問からいえば、財政投融資にちゃんと預託制度
ですから、預託制度がなくなるにしても、従来の仕組みであれば、ある基準、その一つの基準より上でやれば自主運用はプラスがあるけれども、それより下回れば、百四十兆でも自主運用はマイナスになるわけですよ、加入者にとって。しかも、今回の実績では〇・一七の手数料がかかるのですよ。そんな高いパフォーマンスを丹羽厚生大臣のこの知識で運用ができるのですかということを言っているのですよ。